「安全保障輸出管理」に対するウォーカーヒルカジノの取り組みについて
1. 安全保障輸出管理とは?
我が国をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な製品や部品又は技術が、国際社会の安全を脅かすような国家又はテロリスト等に移転される、或いはこのような懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防止する為、輸出管理に関する国際的な枠組み(国際輸出管理レジーム)を策定し、国際社会と協調して輸出や外国への技術提供等について管理を行っています。 我が国では、これら安全保障輸出管理の取り組みを「外国為替及び外国貿易法」に基づき実施しています。 「外国為替及び外国貿易法」では、輸出しようとする製品・部品等が輸出貿易管理令別表第1の1〜15項に該当する場合、外国等に提供しようとする技術が外国為替令別表の1〜15項に該当する場合、更に大量破壊兵器(核・生物/化学兵器・ミサイル)や通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合、事前に日本政府(経済産業大臣)の許可取得が必要となっています。
2. 我が国の輸出管理法制度
① リスト規制該当 規制される品名・仕様(スペック)が法令でリスト化しており、その仕様に該当するものは、経済産業大臣の輸出許可等が必要となる制度
② 大量破壊兵器キャッチオール規制 リスト規制品以外であっても、大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれがある輸出取引等の場合に、経済産業大臣の許可が必要となる制度
③ 通常兵器キャッチオール規制
リスト規制品以外であっても、通常兵器の開発等に用いられるおそれのある輸出取引等の場合に、経済産業大臣の許可が必要となる制度
法令や手続の詳細は、下記「経済産業省安全保障貿易管理課ホームページ」で確認下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html 
3. ウォーカーヒルカジノの輸出管理の取り組み
当社では、輸出管理への取り組みについて、【企業行動憲章】の中の【ウォーカーヒルカジノ行動規範】で下記定めています。
1) ウォーカーヒルカジノグループ各社からの全ての貨物の輸出および技術の提供に関わる場合は、関係各国および各地域で定める国際的な平和と安全の維持に関する輸出管理関連法令の規制が適用されているか否か、さらに、用途、需要者および取引の態様から兵器開発等の用途に用いられるおそれがないか否かについて漏れなく慎重な確認を行います。
2) 輸出する貨物・技術については、関連法令および関連社内ルールに従って必要な輸出手続きをとります。
輸出管理の重要性の周知徹底及び認識強化の為、社内関係部門への教育等を行っています。











